“課”のいろいろな読み方と例文
読み方割合
おお30.0%
おほ20.0%
か20.0%
おは10.0%
くわ10.0%
オフス10.0%
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
アストレイの書(上に引く)三巻三一〇頁に、ポルトガル王が、ゼブラ四疋に車を牽かせたと記(しる)し、往年英人ゼブラに乗り課(おお)せた者あると聞いた。
申立しにより段々(だん/\)吟味(ぎんみ)の上終に甚兵衞は包(つゝ)み課(おほ)せず因て元惣内と申せし事より其外人殺し等の事まで明細(めいさい)白状(はくじやう)に及びしとぞ
大岡政談 (旧字旧仮名) / 作者不詳(著)
第六十二条 新(あらた)ニ租税ヲ課(か)シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以(もっ)テ之(これ)ヲ定ムヘシ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
千速ぶる神も荒(あら)びの罪しあれば千座戸(ちくらど)課(おは)せ神やらひせし
礼厳法師歌集 (新字旧仮名) / 与謝野礼厳(著)
領主 其(その)曲事(きょくじ)ゆゑに、即刻(そっこく)追放(つゐはう)を申附(まうしつ)くる。汝等(なんぢら)の偏執(へんしふ)に予等(われら)までも卷込(まきこ)まれ、其(その)粗暴(そばう)の鬪諍(とうじゃう)によって我(わが)血族(けつぞく)の血汐(ちしほ)を流(なが)した。わが此(この)不幸(ふかう)を汝等(なんぢら)にも悔(くや)ます爲(ため)、きびしい科料(くわれう)を課(くわ)さうずるわ。
「又思ふに、幸の時は、近き国の民をめし課(オフス)る事紀にも見ゆ、然れば前(さき)だちて八九月の比(ころ)より遠江へもいたれる官人此野を過る時よみしも知がたし」(考)という想像説を既に作っているのである。
万葉秀歌 (新字新仮名) / 斎藤茂吉(著)