“課(か)” の例文
第六十二条 新(あらた)ニ租税ヲ課(か)シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以(もっ)テ之(これ)ヲ定ムヘシ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
それは先生がものを知らないというのではないが、わたしが学校に行っているひと月じゅうかれはただの一課(か)をすら教えなかった。かれはほかにすることがあった。その先生は商売がくつ屋であった。