)” の例文
第六十二条 あらたニ租税ヲシ及税率ヲ変更スルハ法律ヲもっこれヲ定ムヘシ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
それは先生がものを知らないというのではないが、わたしが学校に行っているひと月じゅうかれはただの一をすら教えなかった。かれはほかにすることがあった。その先生は商売がくつ屋であった。