遺留分いりゅうぶん)” の例文
遺言書は早くからできていたが、唯一の遺産たる土地と家屋は、抜け目なく遺留分いりゅうぶんになっていて、父から後継につたえるほか、譲るも売るもならないように、しっかりと遺産法で縛られている。
我が家の楽園 (新字新仮名) / 久生十蘭(著)