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讒謗律
ふりがな文庫
“讒謗律”の読み方と例文
読み方
割合
ざんぼうりつ
100.0%
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
ざんぼうりつ
(逆引き)
もしいささかでも英国官吏を
誹謗
(
ひぼう
)
する印度民衆があれば直ちにこれを
讒謗律
(
ざんぼうりつ
)
の重刑に処し、印度は殺されもせず生かされもせず牢獄のうちに閉じ
籠
(
こ
)
められて、ただ原料と製品の消費地として
ナリン殿下への回想
(新字新仮名)
/
橘外男
(著)
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(1作品)
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“讒謗律”の解説
讒謗律(ざんぼうりつ、明治8年6月28日太政官布告第110号)は、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた太政官布告。板垣退助らによって制定された。
(出典:Wikipedia)
讒
漢検1級
部首:⾔
24画
謗
漢検1級
部首:⾔
17画
律
常用漢字
小6
部首:⼻
9画
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