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班田収授
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はんでんしゅうじゅ
ふりがな文庫
“
班田収授
(
はんでんしゅうじゅ
)” の例文
班田収授
(
はんでんしゅうじゅ
)
の法の実施のごときは、屯倉による中央集権によって準備せられていたとはいえ、また他方では豪族らの五分六割の形勢によって地方的勢力が減殺されていたとはいえ
日本精神史研究
(新字新仮名)
/
和辻哲郎
(著)
“班田収授(班田収授法)”の解説
班田収授法(はんでんしゅうじゅほう、はんでんしゅうじゅのほう)とは、日本の律令制において施行された国家の農地(班田)の耕作権の支給・収容に関する法体系を指す。
この制度を班田収授制または班田制という。律令制の根幹制度の一つであり、田令で規定され、飛鳥時代後期から平安時代前期にかけて行われた。唐の均田制を参考にして作られた。
班田は輸租田 の扱いであり、班給を受け耕作する者は収穫物の中から田租 を税として国へ収納し、残りは自らの食料とした。
(出典:Wikipedia)
班
常用漢字
小6
部首:⽟
10画
田
常用漢字
小1
部首:⽥
5画
収
常用漢字
小6
部首:⼜
4画
授
常用漢字
小5
部首:⼿
11画
“班田”で始まる語句
班田