嗣孫しそん)” の例文
そもそも祖法一たび定まれば、嗣孫しそんしたがわざるべからず。後来の往復は幸いに停められよ。あるいはその然らずして、再三に至るといえども、受くるあたわず。幸いにして訝を為すなかれ。
吉田松陰 (新字新仮名) / 徳富蘇峰(著)