且又手を下候者に無之同志之由を申自訴仕候者まうしじそつかまつりそろもの多分御座候由伝聞仕候。右自訴之人共いづれも純粋正義之名ある者之由承候。是等の者は別而べつして寛典をもつて御赦免被為在可然御儀あらせられてしかるべきおんぎと奉存候。
津下四郎左衛門 (新字旧仮名) / 森鴎外(著)