既に天智天皇八年に、「庚午年籍」を造って、浮浪人を断つとある。無籍者を調べて民籍に編入したのだ。
“庚午年籍(古代日本の戸籍制度)”の解説
古代日本の戸籍制度(こだいにほんのこせきせいど)は、飛鳥時代に撰定・編纂された律令による人民把握のための戸籍。主なものに庚午年籍(こうごのねんじゃく)や庚寅年籍(こういんのねんじゃく)があげられる。
正倉院文書に古代の戸籍の一部が残されている。また近年、漆紙文書のかたちで秋田城跡や多賀城跡、下野国府跡など地方の城柵遺跡や官衙から、戸籍木簡としては周防国府などで出土しており、赤外線による解読作業がおこなわれている。
このうち庚午年籍は、670年(天智9年/庚午の年)につくられた戸籍。古代においては、一般の戸籍は6年ごとに作成され、30年を経ると廃棄される規定であったが、庚午年籍は永久保存とされた。しかも、この年が『近江令』施行の年でもあったから、これにならってつくられたものである。
(出典:Wikipedia)
正倉院文書に古代の戸籍の一部が残されている。また近年、漆紙文書のかたちで秋田城跡や多賀城跡、下野国府跡など地方の城柵遺跡や官衙から、戸籍木簡としては周防国府などで出土しており、赤外線による解読作業がおこなわれている。
このうち庚午年籍は、670年(天智9年/庚午の年)につくられた戸籍。古代においては、一般の戸籍は6年ごとに作成され、30年を経ると廃棄される規定であったが、庚午年籍は永久保存とされた。しかも、この年が『近江令』施行の年でもあったから、これにならってつくられたものである。
(出典:Wikipedia)