“皇室典範”の解説
皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、日本国憲法第2条および第5条に基づき、天皇・皇位継承および摂政の設置、皇族の身分、天皇や皇族の陵や墓(皇室財産)、皇室会議など、皇室に関する事項を定めた日本の法律。単に典範(てんぱん)とも呼ばれる。
所管官庁は、宮内庁である。
1947年(昭和22年)に、日本国憲法第100条および第2条、第5条に基づき、日本国憲法施行前に憲法附属法の制定手続によって、枢密院の諮詢および帝国議会(衆議院、貴族院)の協賛を経て制定され、1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法と同時に施行された。
(出典:Wikipedia)
所管官庁は、宮内庁である。
1947年(昭和22年)に、日本国憲法第100条および第2条、第5条に基づき、日本国憲法施行前に憲法附属法の制定手続によって、枢密院の諮詢および帝国議会(衆議院、貴族院)の協賛を経て制定され、1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法と同時に施行された。
(出典:Wikipedia)