そこで、幕府は、寛永四年、京都所司代板倉周防守重宗いたくらすおうのかみしげむねをして、元和御法度書以後の出世にかかる者は、器量吟味の上、紫衣を褫奪ちだつする旨を布達せしめた。
随筆 宮本武蔵 (新字新仮名) / 吉川英治(著)