“予審”の意味
《名詞》
裁判所が公訴された被告が公判すべきかどうかと、証拠の収集、保全するために行われた手続き。
(出典:Wiktionary)
(出典:Wiktionary)
“予審(予備審問)”の解説
予備尋問
予備審問(よびしんもん、en: preliminary hearing)は、主にコモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。
同様の性格を持つ手続に、大陸法系の国々に見られる予審(よしん、de: Gerichtliche Voruntersuchung)がある。ただし、予備審問が捜査・訴追機関の提出する証拠によって裁判官などが起訴の当否を判断するのみであるのに対し、予審では、強制捜査権を持つ予審判事が自ら積極的に証拠を収集する点で、刑事手続に対する思想が根本的に異なる。
(出典:Wikipedia)
予備審問(よびしんもん、en: preliminary hearing)は、主にコモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。
同様の性格を持つ手続に、大陸法系の国々に見られる予審(よしん、de: Gerichtliche Voruntersuchung)がある。ただし、予備審問が捜査・訴追機関の提出する証拠によって裁判官などが起訴の当否を判断するのみであるのに対し、予審では、強制捜査権を持つ予審判事が自ら積極的に証拠を収集する点で、刑事手続に対する思想が根本的に異なる。
(出典:Wikipedia)
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