臣民しんみん)” の例文
或は西南の騒動そうどうは、一個の臣民しんみんたる西郷が正統せいとうの政府に対して叛乱はんらんくわだてたるものに過ぎざれども、戊辰ぼしんへんは京都の政府と江戸の政府と対立たいりつしてあたかも両政府のあらそいなれば
はじめ臣民しんみん一同、王子の勇敢な旅行をほめているというか。では、それにめんじて入国をゆるすとしよう。ロローにすぐこっちへ来いといえ。人間も連れてくるようにいいつけるんだぞ
海底大陸 (新字新仮名) / 海野十三(著)
けだし、日本につぽん臣民しんみん如何いかなる塲合ばあひおいても、そのおもふよりも、くにおもことだいなれば、すくふに良策りようさくなくば、ふ、大義たいぎため吾等われら見捨みすたまへ、吾等われら運命うんめいやすんじて、ほねこの山中さんちううづめん。
いまひとりの「忠良ちうりゃう臣民しんみん」が、こゝに愚劣ぐれつ生涯しょうがいえた
第十八条 日本臣民しんみんタルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
朕祖宗ちんそそう遺列いれつ万世一系ばんせいいっけい帝位ていいちんカ親愛スル所ノ臣民しんみんすなわチ朕カ祖宗ノ恵撫慈養けいぶじようシタマヒシ所ノ臣民ナルヲおも康福こうふくヲ増進シ其ノ懿徳良能いとくりょうのうヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛よくさんともともニ国家ノ進運しんうん扶持ふじセムコトヲ望ミすなわチ明治十四年十月十二日ノ詔命しょうめい履践りせんここ大憲たいけんヲ制定シ朕カ率由そつゆうスル所ヲ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)