濫僧供ろうそうく)” の例文
濫僧供ろうそうくの事は、「後二条関白記」寛治六年正月十九日の条、「人事記」久安五年十一月十日条などにも見えて、平安朝にはしばしば行われたものらしい。
いわゆる濫僧供ろうそうくとは、主としてこの種の乞食の濫僧に施行する慈悲善根の行為を云ったのである。