つまり下請したうけ制度で、請負配下が鋳造した判金を、金銀改役後藤庄三郎ごとうしょうざぶろうが検定極印ごくいんをおして、はじめて通用することになっていたが、元禄八年に、幕府の財政の窮迫を救うため
顎十郎捕物帳:07 紙凧 (新字新仮名) / 久生十蘭(著)