三從弟妹めしたのみいとこ)” の例文
例へば毆打してその手足の指を折つた場合でも、三從弟妹めしたのみいとこならば杖一百で、凡人より一等を輕減し、再從弟妹めしたのまたいとこならば杖九十、從弟妹めしたのいとこならば杖八十といふ風に遞減する。