一、古来季寄になき者もほぼ季候きこうの一定せる者は季に用ゐ得べし。例へば紀元節、神武天皇祭じんむてんのうさい等時日一定せる者は論をたず、氷店こおりみせを夏とし焼芋を冬とするも可なり。
俳諧大要 (新字旧仮名) / 正岡子規(著)